食品に使われる着色料には、自然な素材を使った天然の着色料と、タール系色素と言われる合成着色料があります。
合成着色料の中で、黄4号はレモンゼリーやシロップレモン味を、黄色に染めるための原料に利用されています。
黄4号を含む「タール系色素」とは、どんなものでしょうか。
安全に使えるものなのでしょうか。
今回は、食品添加物の着色料として使用されている、黄4号についてご紹介しましょう。
タール系着色料の黄4号の原料
レモンゼリーや、かき氷のシロップレモン味の裏側を見ると、青1号、黄4号という言葉を見ることができます。
これが何を意味しているか、あまり気にしない人もいますが、ずっと気になっていた、という人もいますね。
口に入れるものなのに、入っている原料がわからないままでは、不安という人もいます。
中学生や高校生は、学校で添加物について勉強をします。
しかし、これでもピンとこないのか、あまり危機感を持っていない人がほとんどです。
青1号や黄4号は、タール系色素と学んでも、タール系色素の意味が分からないままです。
それでは、タール系色素とは何でしょうか。
タール系色素は、このほかに、赤104号や橙203号など全部で40種類以上あります。
タール系色素の原料は、コールタールから作られるベンゼンやナフタレンといった、芳香族化合物というものを原料とします。
合成着色料の中でも、インディゴやアリザリンといった、天然に存在する色素からも芳香族化合物から合成できます。
合成着色料だから、全てがタール系色素とは限りません。
タール系色素の芳香族化合物は、コールタールから作られています。
コールタールは、地面を舗装売る時に使いますし、ベンゼンやナフタレンは、防虫剤として利用されているものです。
舗装道路や防虫剤と同じものが食べるものにも使われていると、食欲がなくなります。
実際にこういったものが合成着色料に使われて、お菓子やシロップに使われています。
そこで、国によっては「危険な添加物」と判断して、使用を禁止しているところもあります。
着色料黄4号を原料に使うお菓子の減少
黄4号の着色料を原料に使う場合は、レモン風味・オレンジ風味の食品に使うことが多いです。
オレンジジュース、レモンゼリー、グミ、キャンディ、たくあんといった食品に使われています。
しかし、ここ数年の間に合成着色料の使用に規制が始まっているため、日本の食品でも使用をしなくなっているものが増えています。
例えば、コカ・コーラ社のファンタや、ファイブミニの黄色やオレンジに、黄4号は一切使われていません。
いずれも、カロテン色素やコチニール色素が使われています。
蒟蒻ゼリーのピンクグレープフルーツ味には、トマト色素を使っています。
子どもに人気のグミ、明治のポイフルは、クチナシの色素を使っています。
日本で使われるお菓子や食品の着色料にも昔ながらの、天然の着色料を使うようになっています。
3年くらい前までの食品には、普通に黄4号がたくあんやゼリー、お菓子やジュースに使われていました。
黄4号を使ったたくあんは、とても色鮮やかでした。
しかし、今ではたくあんも、自然な天然色素が使われているものが増えています。
たくあんの原料に使われていた着色料の黄4号
今でもたくあんの原料を調べると、黄4号、黄5号というものが、着色料に含まれているものが出てきます。
たくあんの色は同じでも、黄4号を使っていないものもたくさんあります。
たくあんに使われている天然の色素は、ウコンやクチナシです。
たくあんは、元々自然に漬け込んでも、黄色くなるものです。
それは、ウコンやクチナシといった色を付けているではなく、生の大根に含まれる辛み成分が分解され、他の成分と結びつくことで、黄色くなっていました。
しかし、着色料を使わないたくあんの黄色は、鮮やかな色ではなく、自然なくすんだベージュのような黄色です。
見た目の美味しさ、というものはありますが、戦後間もない頃の日本では、色鮮やかな食品を美味しいと思う人が多くいました。
今は自然な色の方が健康に良いとされているため、原料表示で黄4号を着色料に使っているたくあんは、少なくなっています。
原料の中で黄4号を着色料に使う弊害
食品の原料として使用されている食品添加物は、色々なものがあります。
例えば、保存のために使われる酸化防止剤、防カビ剤。
食べた時の食感を良くするための、増粘剤、膨張剤。
そして、甘味を増すために使われる、人口甘味料というものがあります。
その中でも、今回取り上げているのが、合成着色料の一つ、黄4号です。
添加物として利用できる着色料には、天然色素のクチナシや、ウコン、紅麹、唐辛子などが使われています。
そして、合成着色料には、タール系色素と呼ばれる赤4号、青1号、黄4号といったものが、数多くあります。
ケーキやチョコレート菓子を作るための原料に日本で使用されている黄4号は、アメリカ産のものです。
日本ではアメリカ産の合成着色料を使って、お菓子作りに利用されています。
同じ黄色の着色料でも粉末食用色素は、クチナシ色素が使われています。
黄4号は、喘息やアレルギー・鼻炎や片頭痛の原因になるといわれています。
他には、多動や非行行動の要因になるとも言われています。
黄4号はそれだけでははっきりとした弊害は言われていませんが、合成保存料の安息香酸ナトリウムを同時に摂取した場合に、免疫的な相関がみられると言われています。
黄4号だけではなく、黄5号、赤40号、赤102号でも同じような弊害が問題あることを、英国食品基準庁では2007年に発表し、2009年までにメーカーに規制をかけています。
イギリスで規制されている合成着色料の黄4号の原料
合成着色料は、赤40号・黄4号・青2号と色と数字で表されています。
英国食品基準庁(FSA)は注意欠陥・多動性障害(ADHD)と関連の疑われる合成着色料6種類、赤40号、赤102号、カルモイシン、黄4号、黄5号、キノリンイエローを、2009年までに国内メーカーに規制をしています。
スウェーデンやフィンランド、ノルウェー所謂、北欧では、以前からタール系色素の使用は禁止されています。
日本はもちろんイギリスでも認可されている、タール系色素を含め、赤2号・赤3号・赤102号・赤104号・赤105号・赤106号、黄4号・黄5号、緑3号、青1号・青2号が禁止されています。
元々、日本では、タール系色素が規制されていましたが、昭和の終わりに自動車などの輸出との関係で、アメリカから食品の輸入をするため、タール系色素の規制を緩和しました。
アメリカでは戦後からずっと、黄4号をはじめとする合成着色料を使っていました。
日本で利用されている菓子類の合成着色料は、アメリカ製です。
アメリカでも、合成着色料の使用や輸入には規制がかかっており、アメリカ製のもの以外は認めていません。
しかし、アメリカでも人気のお菓子M&M’sチョコレートでは、今でも原料に黄4号、赤40号が使われています。
M&M’sを作るマースでは、2014年に合成着色料を巡る署名運動があり、多動性障害への弊害を考えて、2021年を目安に黄4号をはじめとする合成着色料の使用を規制することを発表しています。
合成着色料が規制されない理由
合成着色料の黄4号、5号、赤104号、105号、106号は北欧やイギリス、日本以外の国ではほとんど使用が禁止されています。
お菓子や食品の原料だけでなく、化粧品に使われている合成着色料の使用も、規制がかかっている国もあります。
赤色2号、3号は、比較的規制の緩いアメリカでも規制されています。
青色1号はアメリカでは使用されていますが、EU諸国では禁止されています。
日本では合成着色料の規制を厳しくしていないため、危険という人もいますが、同じマーブルチョコレートでも日本の明治製菓が販売しているものは、合成着色料が使われていません。
クチナシやフラボノイド、イカ墨を使っています。
青い色鮮やかなアイスキャンディーのガリガリ君は、スピルリナと言われる藻の一種を使っています。
ユーグレナと同じです。
日本のマスコミや添加物の危険を発信している人の中には、なぜ日本が規制をかけないのか、という人もいますが、日本では国が規制をかけなくても、メーカーが流行や消費者の声に敏感です。
そのため、国内で規制をかけることなく、メーカーが独自で危険な合成着色料を使用していない、というのが現状です。
合成着色料だけでなく、スナック菓子の原料に含まれる酸化防止剤も、ほとんど利用されているのはビタミンCです。
ただし、これはメーカーが作っている安全な食品で、口紅は別です。
合成着色料への日本の取り組み
日本では元々、食品の原料に合成着色料を使う習慣はありませんでした。
使用するようになったのは戦後で、特に増えたのは、アメリカへの車や家電の輸出の引き換えに、アメリカの食材を受け入れたことがきっかけです。
今後TPPの問題などで、アメリカの菓子類や加工品の輸入が変わったり、アメリカでの合成着色料の黄4号の規制が厳しくなれば、日本に輸入される合成着色料も変わります。
健康長寿が叫ばれている今、危険な合成着色料の使用は減少することが考えられます。